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見ても時間の無駄やで

特定疾患療養管理料

厚生労働大臣が定める特定疾患を主病とする患者に、服薬等の管理指導を行った際に算定できる加算。

 

★点数

  • 診療所 → 225点
  • 100床未満の病院 → 147点
  • 100〜200床の病院 → 87点

 

★POINT

  • 初診日から1ヶ月以内は算定できない
  • 入院患者は算定できない
  • オンライン診療で指導した場合は100点
  • コロナ禍での電話再診は147点
  • 対象疾患が2つある患者で両方に指導しても1回しか算定できない。

 

www.foresight.jp

www.lets-nns.co.jp